中小企業の退職金制度(適格年金)の改革・見直し
適格年金は平成24年に廃止されます。
それまでの間に他の制度に移換あるいは解約しなければなりません。
適格年金の本質をご存知でしょうか。
適格年金は「二つの契約」
@退職金規程(就業規則)……会社と従業員との契約
A適格年金規程……会社と金融機関との契約
がセットになって「一つのしくみ」を構成しています。
したがって、「二つの契約」のうち適格年金を移換・解約しても、
退職金規程が自動的になくなるわけではありません。
適格年金の導入形態は3つあります。
@全面移行型(退職金のすべてが適格年金)
A一部移行型(退職金の一部が適格年金)
B上乗せ型(適格年金のほかに別の積立がある)
あなたの会社がどの導入形態になっているかきっちりと把握
してください。
あなたの会社が「一部移行型」「上乗せ型」であるなら、
適格年金の移換・解約をしただけでは、退職金問題の抜本的な
解決にならない可能性があります。
適格年金の積立て不足が問題です。
しかし、積立不足は適格年金の中だけではありません。
退職金規程で社員に約束している退職金と適格年金等の積立額
との差が本当の積立不足なのです。
積立不足の実態をしっかりと認識して退職金制度(適格年金)
の見直しを進めましょう。
[退職金制度の改革実行研究会]のメンバーである、
眞野労務管理事務所では、
中小企業の皆さんの退職金制度(適格年金)見直しのお手伝い
をしています。
無料の現状分析も実施しております。
お気軽にご相談ください。
退職金制度の無料現状分析はこちら
小冊子「なぜ、適格年金を解約してはいけないのか?」のご購入はこちら
次の項目はこちら

