改正パートタイム労働法が来年4月1日(2008.4.1)から施行されます。
T 改正のポイント今回改正の特徴は、これまで事業主が講ずべき措置(努力義務)として
指針 で 示された事項について、法規定として義務化あるいは努力義務として新設された
こと であり、
その 主な内容は次のとおり。
@ 労働条件の文書交付等、待遇の説明義務
A 均衡のとれた待遇の確保の促進
B 正社員への転換の促進
C 苦情処理・紛争解決援助
U 主な改正点
1.義務化された事項
@ 労働条件に関する文書の交付
・ 昇給、賞与、退職金の有無が新たに追加された。
A 待遇決定にあたって考慮した事項の説明
・ 短時間労働者から求めがあった場合、考慮した 事項を説明しなければならない。
B 通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止
・ 職務、人材活用のしくみ(異動など)、契約期間の違いによりパートタイム労働者が4つの
類型 に分類されるが、そのうち最も正社員に近い類型のパートタイム労働者に対する
差別的取扱いを禁止する。
C 教育訓練に係る均衡の確保
・ 職務遂行上必要な教育訓練は、職務の同じパートタイム労 働者にも同様に実施する。
D 福利厚生施設(給食施設、休養施設及び更衣室)の利用
・通常の労働者に使用させる福利 厚生施設はパートタイム労働者にも使用させる。
E 通常の労働者への転換促進
・ 通常の労働者への転換を推進するための措置を実施する。
2.努力義務事項
@ パートタイム労働者(義務化された類型の人以外)の賃金(基本給と賞与)に係る均衡の
確保
・ 成果、意欲、能力、経験によって賃金を決定するよう努力
A ステップアップを目的とする教育訓練に係る均衡の確保
・ 職務内容、成果、意欲、能力、 経験に応じて実施するよう努力
B 苦情処理・紛争解決援助
・ 苦情申し出について、事業所内での苦情処理機関における自主的解決を図るよう努力
以上により、
@「労働条件通知書」の見直し
A「パートタイム労働者就業規則」の新設・見直し
B「パートタイム労働者処遇制度」等の新設・見直し
などの整備が必要になります。
上記の整備などを要件として、パートタイム労働者の均衡待遇の推進に取り組む事業主及び中小企業事業主団体に「短時間労働者均衡待遇推進等助成金」 が支給されます。
⇒ 助成金の申請については当事務所にご相談ください。

