パートタイム労働法の改正(08.04.01施行)

改正パートタイム労働法が来年4月1日(2008.4.1)から施行されます。

T 改正のポイント今回改正の特徴は、これまで事業主が講ずべき措置(努力義務)として

  指針 で 示された事項について、法規定として義務化あるいは努力義務として新設された

  こと であり、

 その 主な内容は次のとおり。 

労働条件の文書交付等、待遇の説明義務

均衡のとれた待遇の確保の促進

正社員への転換の促進 

苦情処理・紛争解決援助

U 主な改正点

1.義務化された事項

労働条件に関する文書の交付 

・  昇給、賞与、退職金の有無が新たに追加された。

待遇決定にあたって考慮した事項の説明 

・  短時間労働者から求めがあった場合、考慮した 事項を説明しなければならない。

通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止

・  職務、人材活用のしくみ(異動など)、契約期間の違いによりパートタイム労働者が4つの

  類型 に分類されるが、そのうち最も正社員に近い類型のパートタイム労働者に対する

  差別的取扱いを禁止する。

教育訓練に係る均衡の確保 

・  職務遂行上必要な教育訓練は、職務の同じパートタイム労 働者にも同様に実施する。

福利厚生施設(給食施設、休養施設及び更衣室)の利用 

・通常の労働者に使用させる福利 厚生施設はパートタイム労働者にも使用させる。

通常の労働者への転換促進 

・  通常の労働者への転換を推進するための措置を実施する。

2.努力義務事項

パートタイム労働者(義務化された類型の人以外)の賃金(基本給と賞与)に係る均衡の

  確保 

・  成果、意欲、能力、経験によって賃金を決定するよう努力 

ステップアップを目的とする教育訓練に係る均衡の確保 

・  職務内容、成果、意欲、能力、 経験に応じて実施するよう努力

苦情処理・紛争解決援助

・  苦情申し出について、事業所内での苦情処理機関における自主的解決を図るよう努力

 

  以上により、    

@「労働条件通知書」の見直し      

A「パートタイム労働者就業規則」の新設・見直し      

B「パートタイム労働者処遇制度」等の新設・見直し      

  などの整備が必要になります。

 

      

      上記の整備などを要件として、パートタイム労働者の均衡待遇の推進に取り組む事業主及び中小企業事業主団体に「短時間労働者均衡待遇推進等助成金」 が支給されます。

 

      ⇒ 助成金の申請については当事務所にご相談ください

雇用保険法の改正(07.10.01施行分)

 平成19年10月1日から改正された雇用保険法の主な内容は次のとおり。

1.雇用保険の受給者資格および受給資格要件の一本化

 @受給者資格

  従来の短時間労働被保険者(週所定労働時間20〜30時間)の被保険者区分が

  なくなり、「一般被保険者」として一本化された。

 A受給資格要件

  ・従来、基本手当を受給するためには、短時間労働被保険者以外の一般被保険

  者は、被保険者期間が各月14日以上で、6ヵ月、

  短時間労働被保険者は各月11日以上で、12ヵ月必要であった。

                  ↓

  ・改正後は、週所定労働時間の長短にかかわらず、離職の日以前2年間に被保

  険者期間が各月11日以上で、12ヵ月に変更になった。

  ただし、倒産・解雇等による離職の場合には各月11日以上で、6ヵ月でよい。

2.育児休業給付制度の拡充

 育児休業給付の給付率が40%から50%に引き上げられた。

 (平成19年3月31日までに育児休業を開始した人までが対象)  

   → 休業期間中 30% +職場復帰6ヵ月後 20%(従来は10%)

  ただし、平成19年10月1日以降に育児休業を開始した人については、育児休業

  給付を受けた期間が、基本手当の算定基礎期間から除外される。

3.教育訓練給付の要件・内容の変更

 ・従来、教育訓練給付金を受給するためには、被保険者期間が「3年以上」必要で

  あったが、改正により「初めて利用する場合に限り1年以上」に緩和された。

 ・また従来、被保険者期間により異なっていた給付率および上限額が一本化され  

  た。

   被保険者期間3年以上5年未満 20%(上限10万円)

   被保険者期間5年以上       40%(上限20万円)

               ↓

   被保険者期間3年以上       20%(上限10万円)

 

          (厚生労働省ホームページ)

 

 

 

雇用保険法の改正

・雇用保険料率が引き下げられました。

@平成19年3月31日まで
 (平成18年度の確定保険料で使用)

 一般の事業 19.5/1000 (被保険者負担8/1000)

 農林水産、清酒製造の事業
          21.5/1000 (被保険者負担9/1000)

 建設の事業 22.5/1000 (被保険者負担9/1000)

A平成19年4月1日より

 一般の事業 15/1000   (被保険者負担6/1000)

 農林水産、清酒製造の事業
          17/1000   (被保険者負担7/1000)

 建設の事業 18/1000   (被保険者負担7/1000)

児童手当制度の拡充

・急速な少子化の進行等に対して、若い子育て世帯等の経済的負担の軽減を図る
 観点から、3歳未満の乳幼児の養育者に対する児童手当の額が、第1子及び
 第2子について倍増され、出生順位にかかわらず一律1万円/月となった。
 なお、第3子以降は現行どおり1万円/月で変更なし。

・また、3歳以上については、現行どおりで変更なし。
 第1子、第2子 5千円/月
 第3子以降   1万円/月
 (厚生労働省ホームページ)

高年齢者雇用確保措置の未実施企業の個別指導

・平成18年4月1日からの改正高年齢者雇用安定法に基づき、すべての企業は
 次の65歳までの高年齢者雇用確保措置のいずれかを実施することが義務づけ
 られています。
 @定年年齢の引き上げ
 A継続雇用制度の導入
 B定年制の廃止
 
・厚生労働省が、6月1日報告を提出した51人以上規模企業 81382社における
 「高年齢者雇用確保措置」の実施状況を取りまとめた結果、
  実施企業 84%、 未実施企業 16%
 となっている。

・今後の取り組み
 50人以上規模のすべての未実施企業に対して本年内を目途に、労働局または
 ハローワークの幹部等による個別指導を集中的に実施することにより、未実施
 企業の解消を図っていくこととしている。
 特に300人以上規模企業に対しては、他企業への影響力が大きいことから、
 10月中に集中的な個別指導を実施することとしている。
 (厚生労働省ホームページ)

 未実施企業は早急な対応が必要となります。

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安全衛生法、労災保険法等の一部改正

平成18年4月1日から次のとおり一部改正されました。

1.労働安全衛生法
(1)危険性・有害性の低減に向けた事業者の措置の充実
  @危険性・有害性に関して、低減措置等を適切に行っている事業者への機械等の
   事前届出義務の免除
  A危険・有害物質の表示、譲渡・提供時の文書交付制度の改善
  B設備の改造・修理・清掃の外注に際し、発注者が請負人に必要な情報を提供
  C製造業等における業務請負について、元方事業者(仕事の一部を請負人に請け
   負わせているもの)が作業間の連絡調整を実施
(2)加重労働・メンタルヘルス対策の充実
 事業者は、一定時間を超える時間外労働等を行った労働者を対象とした医師による
 面接指導を行う
2.労働者災害補償保険法
 複数就業者の事業場間の移動、単身赴任先住居・帰省先住居間の移動を通勤
 災害保護制度の対象とする
3.労働保険料の徴収等に関する法律
 有期事業の保険料のメリット増減幅を継続事業と同じにする(±35%⇒±40%)
4.労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法
 「年間総労働時間1800時間」目標の労働時間短縮推進から労働時間等の設定を
 労働者の健康と生活に配慮したものへ改善するための法律に改めるなどの改正
  (厚生労働省ホームページ)

介護保険料率の引下げ

平成18年3月分から政府管掌健康保険の介護保険料率が1.23%(現行1.25)に引き下げられます。
なお、健康保険組合については各健康保険組合により異なりますので、別途ご確認ください。
(社会保険庁ホームページ)