平成19年10月1日から改正された雇用保険法の主な内容は次のとおり。
1.雇用保険の受給者資格および受給資格要件の一本化
@受給者資格
従来の短時間労働被保険者(週所定労働時間20〜30時間)の被保険者区分が
なくなり、「一般被保険者」として一本化された。
A受給資格要件
・従来、基本手当を受給するためには、短時間労働被保険者以外の一般被保険
者は、被保険者期間が各月14日以上で、6ヵ月、
短時間労働被保険者は各月11日以上で、12ヵ月必要であった。
↓
・改正後は、週所定労働時間の長短にかかわらず、離職の日以前2年間に被保
険者期間が各月11日以上で、12ヵ月に変更になった。
ただし、倒産・解雇等による離職の場合には各月11日以上で、6ヵ月でよい。
2.育児休業給付制度の拡充
育児休業給付の給付率が40%から50%に引き上げられた。
(平成19年3月31日までに育児休業を開始した人までが対象)
→ 休業期間中 30% +職場復帰6ヵ月後 20%(従来は10%)
ただし、平成19年10月1日以降に育児休業を開始した人については、育児休業
給付を受けた期間が、基本手当の算定基礎期間から除外される。
3.教育訓練給付の要件・内容の変更
・従来、教育訓練給付金を受給するためには、被保険者期間が「3年以上」必要で
あったが、改正により「初めて利用する場合に限り1年以上」に緩和された。
・また従来、被保険者期間により異なっていた給付率および上限額が一本化され
た。
被保険者期間3年以上5年未満 20%(上限10万円)
被保険者期間5年以上 40%(上限20万円)
↓
被保険者期間3年以上 20%(上限10万円)
(厚生労働省ホームページ)

