児童手当制度の拡充

・急速な少子化の進行等に対して、若い子育て世帯等の経済的負担の軽減を図る
 観点から、3歳未満の乳幼児の養育者に対する児童手当の額が、第1子及び
 第2子について倍増され、出生順位にかかわらず一律1万円/月となった。
 なお、第3子以降は現行どおり1万円/月で変更なし。

・また、3歳以上については、現行どおりで変更なし。
 第1子、第2子 5千円/月
 第3子以降   1万円/月
 (厚生労働省ホームページ)