安全衛生法、労災保険法等の一部改正

平成18年4月1日から次のとおり一部改正されました。

1.労働安全衛生法
(1)危険性・有害性の低減に向けた事業者の措置の充実
  @危険性・有害性に関して、低減措置等を適切に行っている事業者への機械等の
   事前届出義務の免除
  A危険・有害物質の表示、譲渡・提供時の文書交付制度の改善
  B設備の改造・修理・清掃の外注に際し、発注者が請負人に必要な情報を提供
  C製造業等における業務請負について、元方事業者(仕事の一部を請負人に請け
   負わせているもの)が作業間の連絡調整を実施
(2)加重労働・メンタルヘルス対策の充実
 事業者は、一定時間を超える時間外労働等を行った労働者を対象とした医師による
 面接指導を行う
2.労働者災害補償保険法
 複数就業者の事業場間の移動、単身赴任先住居・帰省先住居間の移動を通勤
 災害保護制度の対象とする
3.労働保険料の徴収等に関する法律
 有期事業の保険料のメリット増減幅を継続事業と同じにする(±35%⇒±40%)
4.労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法
 「年間総労働時間1800時間」目標の労働時間短縮推進から労働時間等の設定を
 労働者の健康と生活に配慮したものへ改善するための法律に改めるなどの改正
  (厚生労働省ホームページ)