高年齢者雇用確保措置の未実施企業の個別指導

・平成18年4月1日からの改正高年齢者雇用安定法に基づき、すべての企業は
 次の65歳までの高年齢者雇用確保措置のいずれかを実施することが義務づけ
 られています。
 @定年年齢の引き上げ
 A継続雇用制度の導入
 B定年制の廃止
 
・厚生労働省が、6月1日報告を提出した51人以上規模企業 81382社における
 「高年齢者雇用確保措置」の実施状況を取りまとめた結果、
  実施企業 84%、 未実施企業 16%
 となっている。

・今後の取り組み
 50人以上規模のすべての未実施企業に対して本年内を目途に、労働局または
 ハローワークの幹部等による個別指導を集中的に実施することにより、未実施
 企業の解消を図っていくこととしている。
 特に300人以上規模企業に対しては、他企業への影響力が大きいことから、
 10月中に集中的な個別指導を実施することとしている。
 (厚生労働省ホームページ)

 未実施企業は早急な対応が必要となります。

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